この度、健康増進法の受動喫煙防止の措置に関する法律に基づき、栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部に於きましても、禁煙措置の実施が必要であると判断いたしました。そこで、館内全面禁煙を2019年6月1日(土)より実施する運びとなりました。ご利用のお客様におかれましては、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※加熱式タバコや電子タバコなどのご利用もお控え下さい。
尚、6月1日(土)より、喫煙をご希望のお客様は、正面玄関前またはマスター室前に設置の喫煙所のご利用をお願い申し上げます。
2019年4月吉日
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部
フェローシップ委員会 中野 修
※健康増進法第25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙をすわされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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